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コラム

ブログをパクリ・コピーされたときはDMCAではなく「著作物等の送信を防止する措置の申出」を

ブログやサイトがコピーされたときはGoogleのDMCAもいいけれど、サーバー管理会社に「著作物等の送信を防止する措置の申出」を申請するとさらにいいよというお話。

当ブログとして何があったのかを時系列で書いていく。

著者注

今回の記事はブログをコピー・パクリ・盗用などされたときの対処方法に関するものです。普段の記事とはまったく違う内容になってしまいすみません。しかしながら今回の記事を書くことにより、ブログやサイト運営者の一助となり、また微力ながら今後のウェブ上での著作権侵害の抑止力となればと思い書かせていただきます。聞きなれない用語も多く出てくるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。

 

何があったのか ー当ブログの記事が丸々コピーされたー

当ブログが丸パクリされた。ほんっとにそのまんまコピペしただけのブログを発見したのだ。いや、実は単体の記事単位ではコピペはたまにある。しかし今回のコピーブログは、大胆にも当ブログの記事の大半をコピーしてきやがった。

↓こちらがコピーブログのスクリーンショット

plagiarism2

参照記事:ん?オレの記事をパクったあげく、Twitterでオレになりすましてるやつがいるな

 

でもね、コピペはすぐにバレちゃうんだよ。

当ブログはWordpress(ワードプレス)というシステムを使って作成しているのだけど、誰かが当ブログの記事をコピーキー操作(ctrl+c)しただけでもオレに通知が来るように設定してあるのだ。しかも今はウェブ上のコピペチェックツールもあり、コピーブログを発見することは難しくない。(今現在もコピーブログがあること、把握してますよ。運営者さんは削除してくださいね)

上記の通りコピーブログはこちらで発見できるのだけど、今回の犯人は間が抜けているのか、ちょっと面白いことをしてくれた。

WordPressには「ピンバック」という機能がある。これは誰かが記事を書いた時、参考にしたサイトに自動的に通知をしてくれるという機能だ。犯人はこの機能を知らずにONにしていたらしく、犯人がコピペ記事をアップするたびにオレにいちいち通知が来ていた。これ要するに、「あなたのサイトパクリました」とわざわざオレにメールをくれていたことになる。さすがのオレもこのメールを開いたときは、飲んでいたコーヒーをPCモニターにぶちまけたものである。

 

パクリだけでなくTwitterでなりすましも

そして今回さらにヒドイのが、犯人がTwitterでオレになりすましてコピーブログにアクセスを流していたことだ。

これはいくらなんでもやり過ぎだろうと思った。と同時に、Twitterでなりすましをするとは、うまく隙を突かれたもんだとも思った。当ブログはTwitterアカウントを持っておらず、なりすましを防ぎようがないのだ。

なりすましについてはTwitterに通報すれば対処してくれるのだが、Twitterアカウントを持っていない場合は証明書類の申請が結構面倒なことになる。今回はこのTwitterが絡んできたことでいろいろと手を焼いた。

 

コピーブログに対処する方法はいろいろある

コピーブログに対処する方法はいろいろあって、今回のケースでは以下のようなことができる。

  1. GoogleにDMCA侵害の申請をする

    DMCAとは「デジタルミレニアム著作権法」といって、Web上の著作権を保護するための法律だ。この法律を使って、GoogleにDMCA侵害の申請をすることでコピーブログやサイトはGoogle検索から抹消されることになる。一番メジャーな対処方法。後ほど解説する。

  2. Twitterになりすましの通報をする

    今回の件ではなりすまし被害にもあっているので、こちらも有効。Twtterではなりすましを通報することができるので、これを利用してなりすましのアカウントを削除してもらうことが出来る。

  3. ASPに通報する

    ASPというのはネット上の広告代理店のこと。ASPに通報すれば、広告の停止、つまりコピーブログの収入源を断つことができる。犯人は広告をコピーブログに貼り付けていたので、最終目的は広告収入だったのだろう。

  4. サーバー管理会社に通報する(著作物等の送信を防止する措置の申出)

    ブログというのはサーバーという格納庫にデータを保存している。そのサーバーには管理会社がついているので、その管理会社に通報するというもの。最強の対処方法にして、最も大変な手段でもある。そして今回行った対処法がまさにこれだ。詳しくは後述。

  5. コピーブログの画像を差し替える(おまけ)

    今回の犯人がやったパクリ方法は、単純に当ブログの記事をコピペしただけだ。この方法だと画像データの参照先は当ブログのままとなる。これはつまり、コピーブログに貼り付けている画像の主導権はオレがにぎっていることになり、画像はオレがいつでも差し替えることができるのだ。対処方法としては遊びみたいなもんだけど、下記のように画像を差し替えることもできる。

    ↓この画像を
    dmca-copyright-protection1
    ↓このようにできる
    dmca-copyright-protection2

 

コピーブログにはGoogleにDMCA侵害の申し立てをするのが普通

繰り返しになるが、DMCAとはWeb上の著作権を保護するための法律だ。Googleに「このブログ、パクリなんすけど」とDMCA侵害の申請をすることで、コピーブログをGoogleのインデックスから削除(検索しても出てこない状態に)することができる。

実はウェブサイトやブログというのは、ほとんどのアクセスがGoogle検索からの流入によるものなので、Googleのインデックスから削除してしまえばそのサイトは事実上死んだも同然になる。

DMCA侵害の申請は意外と簡単だし、申請すればGoogleは妙に素早く対応してくれる。

オレ「このブログ、パクリなんすけど」
Google「OK、とりあえず消しといたね」

ぐらいのノリでインデックス削除してくれる。まあこれ素早い対応はありがたいんだけど、オレとしては「えっと、Googleさん、ちゃんと中身まで見ました?」と思うのが正直なところだ。
※実は以前これを逆手に利用して、オレのブログのインデックスを削除しにかかるというとんでもないヤツがいた。具体的な手法を説明するのは控えるが、これをやると偽証罪になるのでやめたほうがいい。(この件はすでに解決済み)

もしGoogleにDMCA侵害申し立てをする必要がある人は、以下のリンクから申請ページに行けるのでどうぞ。
⇒著作権侵害による削除

 

でもGoogleのDMCA侵害の申請だけでは問題が残る

当ブログも今まではDMCA侵害の申請でパクリサイトに対応してきた。しかし今回の犯人の手法は「Twitter → コピーブログ」という流入を狙っているため、Googleのインデックスを削除だけではあまり意味がないのだ。

ではどうすればいいか。次の措置を組み合わせるということで解決はできる。

  • GoogleにDMCA侵害の申請をして
  • Twitterになりすましの通報をする

こうすればTwitterからの流入、Googleからの流入の両方を断ち切ることができるので、コピーブログは無事ネット社会から抹消される。

しかしながら、この方法ではちょっとイヤなポイントが2つある。

①コピーブログ自体が消えるわけではない
たとえTwitterとGoogleインデックスを削除しても、流入を断ち切っただけなのでコピーブログ自体は残ってしまう。これは気持ちが悪いな。
コピーブログ自体は残っているということは、ユーザーはコピーブログに直接アクセスすることもできてしまうし、犯人はfacebookなど他のSNSでコピーブログを拡散することもできてしまう。

②ネット上にオレの実名が載る
GoogleにDMCA侵害の申請をすると、Googleはその申請によってコピーブログを消した旨をネット上で公開するのだ。その際に申請者の実名も公開されてしまう。今回のケースではコピーされた記事の数が多いので、その分だけオレの実名がネット上に出回ることになる(ページ単位の申請なので)。実名が出たところで害はないのだけれど、あまり気分の良いものでもないので、できることならDMCA侵害の申請は無しですませたいところだ。

そこで今回は、サーバー管理会社に申請するという対処をすることにした。

 

コピーブログをサーバー管理会社に通報するにあたっての予備知識

サーバーの管理会社に通報するわけだが、まずその前にブログの仕組みやサーバー管理会社について簡単に解説しておく。

 

ブログというものがどういう仕組みで成り立っているのか解説

ブログというのはオレん家にあるわけじゃなくて、サーバーというところに置いてある。サーバーというのはデータを保存しておく格納庫みたいなものだ。みなさんがいま読んでいるこのブログも、サーバーの中にあるブログのデータを見ていることになる。

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サーバーは企業が運営していて、データの保存スペースを一般向けに有料で貸し出ししている。これを「レンタルサーバー」という。当ブログ含め、個人のブログなんかはそのレンタルサーバーを間借りして運営することが多い。

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ちなみに、はてなブログとかamebaブログとかのいわゆる「ブログサービス」も基本的には同じ仕組み。ブログサービスの場合はレンタルサーバーとブログ作成システムをパックにして、ユーザーがブログを始めやすい環境を提供してくれている。

 

サーバー管理会社のコンテンツ管理

レンタルサーバーを管理している会社には、当然ながらコンテンツ(ブログやウェブサイトの内容)の管理義務がある。自社で管理しているサーバー内に「アダルトサイトはないか」「著作権侵害のブログはないか」など、自社の規約や法に抵触するようなコンテンツは排除しなければならない。

そこで、犯人が使っているレンタルサーバーの管理会社に通報することで、コピーブログの削除を依頼することができるというわけなのだ。

 

コピーブログのサーバー管理会社を調べるには

サーバー管理会社ってのは何社もある。通報するにあたって、コピーブログがどの会社のサーバーを使っているのかを特定する必要がある。

いくつか方法はあるのだが、「SEOチェキ」というサイトを利用すれば簡単にサーバー会社を調べることができる。SEOチェキでコピーブログのURLを入力するだけだ。
SEOチェキのサイトはこちら⇒SEOチェキ!

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確認した結果、コピーブログはGMOペパボ株式会社が運営する「ロリポップ!」というメジャーなレンタルサーバーを使用していることが分かった。

dmca-copyright-protection6

さてここからが大変だ。通報といっても、サーバー管理会社にメールで報告しただけではコピーブログを削除することはできないのだ。申請書および証拠書類をこちらで作成の上、提出しなければならない。

その申請書類が「著作物等の送信を防止する措置の申出」だ。

 

「著作物等の送信を防止する措置の申出」の作成

「著作物等の送信を防止する措置の申出」という書類を作成するのだが、これが結構大変。

 

「著作物等の送信を防止する措置の申出について」を作成する

まず「プロバイダー責任制限法関連情報Webサイト」というサイトから、「著作物等の送信を防止する措置の申出について」という書類をダウンロードして作成する必要がある。

■手順
プロバイダー責任制限法関連情報Webサイト」にアクセス→「著作権関係書式(PDF)」をクリック

上記サイトなのだが、なぜ書類をPDFにしてあるのだろう。書き込めねぇじゃん。なので上記PDFはWordなどにコピペして編集する必要がある。

 

PDF形式がうとわしい場合は、同じ書類をWord形式で配布しているサイトもあるので、それを使うのも手だ。例えばauのウェブサイトだとWord形式のものをダウンロードできる。ただしこのwordもなんか微妙…。

■手順
プロバイダ責任制限法に基づく弊社への依頼方法(au)」にアクセス→(3) 著作権侵害関連の申出書式「一般申告者用」をクリック

 

実際にオレが作成したものはこちら

以下が実際にオレが作成した「著作物等の送信を防止する措置の申出」だ。不要な方は飛ばしてOK。
※【】←この部分を書き換えれば以下の申出の大部分を流用できますのでどうぞ使ってください。
※個人情報は伏字にしてあります。


〔様式A〕

平成 28 6 1

GMOペパボ株式会社 (カスタマーサービス担当)】 御中

 〇〇〇〇 

著作物等の送信を防止する措置の申出について

私は、貴社が管理するURL:【http:// mitukoihistory.net/ (名義みつ恋ヒストリー)】に掲載されている下記の情報の流通は、下記のとおり、【〇〇〇〇】が有する【著作権法第23条に規定する公衆送信権】を侵害しているため、「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」に基づき、下記のとおり、貴社に対して当該著作物等の送信を防止する措置を講じることを求めます。

1.申出者の住所

【〒〇〇〇-〇〇〇〇

神奈川横浜市〇〇〇

2.申出者の氏名 【〇〇〇〇
3.申出者の連絡先 電話番号 【〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
e-mailアドレス cosmoideon@gmail.com
4.侵害情報の特定のための情報 URL http://mitukoihistory.net/
サイト みつ恋ヒストリー
その他の特徴 著作権侵害者のサイト設立年月日(最初の投稿):2016/4/6、私のサイト設立年月日(最初の投稿):2013/9/8、また個別の記事については項目番号「9」内および別紙にて説明いたします
5.著作物等の説明 【侵害情報により侵害された著作物は、私が創作した著作物「真剣出会いブログ」です。参考として当該著作物の写しを添付します。(※)】
6.侵害されたとする権利 【著作権法第23条の公衆送信権(送信可能化権を含む。)】
.著作権等が侵害されたとする理由

【私は、著作物「真剣出会いブログ(http://shinkendeai.com/」に係る著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む。)を有しています。

私は、「みつ恋ヒストリー(http:// mitukoihistory.net/)」に対して著作物「真剣出会いブログ(http://shinkendeai.com/」を公衆送信(送信可能化を含む。)することに対し、いかなる許諾も与えておりません。

私は、著作物「真剣出会いブログ(http://shinkendeai.com/」を公衆送信(送信可能化を含む。)することを許諾する権限をいかなる者にも譲渡又は委託しておりません。】

8.著作権等侵害の態様

ガイドラインの対象とする権利侵害の態様の場合

侵害情報である「みつ恋ヒストリー(http://mitukoihistory.net/」は、以下の■a) の態様に該当します。

a) 情報の発信者が著作権等侵害であることを自認しているもの

b) 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(a)以外のものであって、著作物等と侵害情報とを比較することが容易にできるもの)

c) b)を現在の標準的な圧縮方式(可逆的なもの)により圧縮したもの

ガイドラインの対象とする権利侵害の態様以外のものの場合

(権利侵害の態様を適切・詳細に記載する。)

9.権利侵害を確認可能な方法

【以下の方法により権利侵害があったことを確認することが可能です。】

・著作者サイトと権利侵害者サイトの記事をインターネット上で比較し、文章および画像が一致していること

・文章および画像の一致が確認できた記事において、権利侵害者の記事より著作者の記事の方が古い日付になっていること(権利侵害者の記事より著作者の記事の方が先に書かれたものであるということ)

権利侵害者サイトの画像参照元URLが著作者サイト(http://shinkendeai.com/)のものであること

・権利侵害者サイトにあるような記事を短期間で制作する(110記事以上)のは、取材・執筆の工数を鑑みると事実上不可能であること

上記内容のうち、59の項目については証拠書類を添付いたします。

また、上記内容が、事実に相違ないことを証します。


 

「著作物等の送信を防止する措置の申出について」を作成したら、著作権侵害を訴える証拠書類も作成しなければならない。

当ブログでは以下の証拠書類を作成した。

  • 著作者ブログと侵害者ブログの文章が同じである比較例
  • 侵害者が短期間に複数記事をアップしている例
  • 侵害者ブログの画像参照元が著作者ブログになっている例
  • 著作権の侵害が確認できるURL一覧

証拠書類は、当ブログとコピーブログのスクリーンショットを撮り解説を入れただけの大雑把な資料だ。

送った証拠書類の画像を念のため載せておくので、必要な方は以下のサムネイルをクリックしてほしい。(画像がでかいのでスマホだと厳しいです)

dmca-copyright-protection7 dmca-copyright-protection8 dmca-copyright-protection9 dmca-copyright-protection10

以上でサーバー管理会社に送付する書類がそろった。これをサーバー管理会社(今回のケースだとGMOペパボ株式会社)に郵便で送付する。

そしてコピーブログが削除されるかされないか、結果が届くまで2~3週間待たなければならない。

なのでその間オレは、Twitterになりすましの報告をし、ASP(広告会社)各社にも犯人のブログがパクリであることを連絡した。ASPにはメールで報告しただけだったが、対応が早くすぐに報酬停止の手配をしてくれた。

ASPに報酬を停止してもらうだけでも犯人の最終目的を絶つことができるし、ASP側にも「こいつ悪い奴です」とお知らせできるので、ASPには必ず通報しよう。
※ブログがどのASPと提携しているかを調べるには、ブログ上のアフィリエイトリンクを右クリック→[リンクのアドレスをコピー]→コピーしたアドレスをテキストとして貼りつけ、ドメインを確認すれば分かります。

 

2週間ちょい後、GMOから簡易書留が届く

6月16日付けでGMOペパボ株式会社の法務グループから簡易書留が届いた。内容は以下の通り。

「著作物等の送信を防止する措置の申出について」に対するご回答

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年6月1日付にて頂戴いたしました「著作物等の送信を防止する措置の申出について」と題する書面に対し、ご回答いたします。
弊社から該当情報の発信者に対し、該当情報について送信防止措置を講ずることに同意するかを照会いたしましたところ、発信者から「送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。」との回答がありました。
弊社におきましても、該当情報の送信防止措置がなされていることを確認いたしております。
つきましては、該当箇所の非表示をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬具

【該当情報の掲載場所(URL)】
http://mitukoihistory.net

つまり要約すると:

GMO「コピーブログ消していい?」
犯人「消します。消しました。」
GMO「消したって。」
オレ「どうも。」

というわけで、コピーブログは無事に消滅したのだ。これにて本件は終了となった。

 

まだだ、まだ終わらんよ。という人のための「発信者情報開示請求」

上記一連の作業を終え、コピーブログは削除され、Twitterのつぶやきもすべて削除され、本件は一応のけりが付いた。よかったよかった。

しかしながらだ、これではブログをパクられた側に何の見返りもないじゃないか。パクられた側はこれだけの労力を強いられながら、結果はパクった奴のブログが消えただけ。

悪い事態が通常に戻っただけ…人はそれで相対的な幸せを感じるが、そこに絶対的な幸せはあるのだろうか…(哲学)

 

ブログがパクられたときは、先述の「著作物等の送信を防止する措置の申出」のほかに実はもう一つ申請できることがある。それが「発信者情報開示請求」だ。

発信者情報開示請求では、相手の氏名・住所・電話番号・Eメールアドレスなどの個人情報の開示をサーバー管理会社に請求できる。そしてこれをもって損害賠償を請求するという運びになるのだ。

 

でもね、今回オレはこの発信者情報開示請求も申請したのだが、結果から言うとこちらは却下されてしまった。

やはり個人情報が絡むことなので、事件やトラブルにも発展する可能性があるためサーバー会社も慎重になるとのことだ。

オレは損害賠償をしようというのではなく、場所が遠くなければ直接犯人に会いに行こうとしていたのだ。とりあえず犯人の家のピンポンを押し、舌先三寸で玄関のドアを開けさせ、変な空気になりながらもこれまでの経緯を穏やかに伝え、外に連れ出して飲みに行く。ここまでをブログに書こうと思っていたのだ。

だけどそれは叶わなかった。まあ、それでいいのかもしれない。

 

長文にお付き合いいただきありがとうございました。以下まとめに入ります。

 

ブログをパクるのはやめよう

今回ご紹介した「著作物等の送信を防止する措置の申出」と「発信者情報開示請求」、個人で申請するのはなかなか骨が折れるかもしれないが、ブログやサイトの運営者であれば持ち合わせておきたい知識だ。

本来であれば両申請とも弁護士に頼むのがスムーズだが、各申請に10~20万ほどかかるのでその辺は検討してほしい。損害賠償を考えているなら、特に発信者情報開示請求は弁護士にお願いした方がいいかもしれない。
※ただし個人ブログだと被害額なんてたかが知れているので、金銭的なメリットはない

あと、サーバー管理会社からの返答もそれぞれ時間がかかるので、そのへんも覚悟しておこう。

  • 著作物等の送信を防止する措置の申出:2~3週間ほど
  • 発信者情報開示請求:3か月ほど

記事をパクったり、改編して使いまわしたりということは10年前のウェブ上ではまだまだあったと記憶している。ところが最近では法整備もされてきて、安易に盗用などをすると取り返しのつかないことになることもある。

ブログをコピーして悪さをしようとすると、最悪以下の結果となりうる。

  • Google、ASP、サーバー会社から要注意人物とマークされ
  • 住所氏名は特定され
  • 損害賠償を請求され
  • オリジナルサイトの運営者が会いにくる(まれ)

なんていうリスクがあるということだ。

それでは m(. .)m

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